失業保険とアルバイト

失業保険、よく耳にしますが、これって仕事をし始めちゃったらもらえないものなのでは?と思いますよね。しかし、実は失業保険受給中にアルバイトをした場合、条件によっては失業保険受給の対象になるんです!その条件とは、「週20時間以上・4日以上」働かなければOKということです。金銭的なことは問題じゃないの?と思われますが、たとえ週に1日にしか働かなくても5万円もらっているのと、週20時間以上・4日以上働いていて3万円もらっているのとでは後者のほうが受給対象外となってしまうのです。ですので、もし失業保険をもらいつつ、アルバイトでお金を稼ぎたい、といった場合、「週・日にして何時間働き、どのくらいの期間の契約なのか」、ということを意識する必要があります。給料が高くても、無給であっても、金銭的問題は関係ないのがポイントですね。この詳細については、「アルバイトをする前」に最寄りの職業安定所に相談してくださいね。

失業保険期間中にアルバイト

いくら失業保険がでるからといって、それだけでやっていけるか、といわれると難しいものがあります。でも再度仕事につくと保険がもらえなくなってしまうし…とそうお考えの方は、ぜひ「アルバイト」をしてみてください!再就職をする場合も、一時的に休職する場合も、それなりの収入は得ておきたいものですよね。実際のことろ、転職を考える人の中にも、失業保険の給付期間中にアルバイトをする方は多いんです。失業保険受給期間中にアルバイトをする場合、今までとは違い、就職活動に時間的制限がある固定のアルバイトではなく、時間的に融通の利くアルバイトをすることがポイントになります。そこでおすすめなのが、短期アルバイトです。短期特集や時間的に融通のきくアルバイトの情報を掲載しているサイトが数多くあります。特にanセレクトはアルバイトマガジン「an」のインターネットサイトで、情報の更新が平日12時と16時と1日2回も更新されるんです。登録もお仕事もケ-タイかパソコンかの両方から手続きができ、とても簡単です!しかも登録制なので、いちいち履歴書を書く必要がないのがうれしいですね。もしアルバイトをお探しの方がおりましたら、ぜひ一度活用してみてください。

失業保険とアルバイトの両立

失業して職安に「雇用保険(失業保険)」の支給申込みに行くと、よく、「隠れてアルバイトしてはいけません」と言われますよね。「隠れてバイトしても必ずばれます!ばれたら給付が停止になりますよ!」なんて脅しのようなビデオを見せられたりもしますが…。この影響からか、失業保険を貰っている間はアルバイト一切禁止だと思っている人が多いようです。しかし実際のところ、そうではありません。実は雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いことになっています。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳であり、バイト自体が禁止されている訳ではないんです。やっぱり金額がひかれてしまうんじゃないか、とお思いでしょうが、差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳ではないんです!こういう知識をしらないと、苦しい思いをして生活するはめになるので、ぜひ頭に入れておきたいですよね!

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